2018-12-06 平成24年 天皇陛下 https://archive.fo/6eVIw「天皇の務めには日本国憲法によって定められた国事行為のほかに、天皇の象徴という立場から見て、公的に関わることがふさわしいと考えられる象徴的な行為という務めがあると考えられます」秋篠宮殿下 http://archive.fo/g7bDq皇后陛下 http://archive.fo/xrnn2