順序

皇室典範

第二條  皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。

一 皇長子

二 皇長孫

三 その他の皇長子の子孫

四 皇次子及びその子孫

五 その他の皇子孫

六 皇兄弟及びその子孫

七 皇伯叔父及びその子孫

前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。

前二項の場合においては、長系を先にし、同等內では、長を先にする。

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第十七條  攝政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一 皇太子又は皇太孫

二 親王及び王

三 皇后

四 皇太后

五 太皇太后

六 內親王及び女王

前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に從い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。